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NPO法人は、特定非営利活動促進法(以下NPO法)により、その法人の年度終了後3か月以内に、その年度の事業報告書を所轄庁(事務所が市内にのみある法人は、取手市市民協働課)に提出するとともに、法人事務所などに備え付けて、閲覧に供しなければなりません。また、決算書類のうち貸借対照表については、その法人の定款に規定された公告方法に従って、公告する必要があります。
NPO法第28条(抜粋)
特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿(全事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無をい記載した名簿をいう。)並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(以下「事業報告書等」という。)を作成し、これらを、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。(後略)
NPO法第29条(抜粋)
特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。
茨城県特定非営利活動促進法施行条例第8条(抜粋)
法第29条の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行うものとする。(後略)
法律上の義務行為にも関わらず、期限内(その法人の年度終了後3か月以内)に作成・提出しない場合は、罰則等がありますので、忘れずに提出しましょう。
以下の書類を全てそろえて所轄庁(事務所が市内にのみある法人は、取手市市民協働課)に提出してください。また、令和5年9月1日からNPO法人の各種手続きがオンラインでも行えるようになりました。詳しくは下記のページをご覧ください。
NPO法人の各種手続きがオンラインでも行えるようになりました(取手市ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
必要部数 1部
事業報告書等提出書様式及び記載例(ワード:13KB)(別ウィンドウで開きます)
事業報告書等提出書様式及び記載例(PDF:81KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)令和3年6月より、押印が不要になりました。
必要部数 2部
事業報告書様式及び記載例(ワード:68KB)(別ウィンドウで開きます)
事業報告書様式及び記載例(PDF:110KB)(別ウィンドウで開きます)
必要部数 2部
活動計算書様式及び記載例(特定非営利活動のみの場合)(エクセル:22KB)
活動計算書様式及び記載例(特定非営利活動のみの場合)(PDF:143KB)(別ウィンドウで開きます)
活動計算書様式及び記載例(その他の事業を含む場合)(エクセル:57KB)
活動計算書様式及び記載例(その他の事業を含む場合)(PDF:94KB)(別ウィンドウで開きます)
計算書類の注記記載例(エクセル:103KB)
計算書類の注記記載例(PDF:181KB)(別ウィンドウで開きます)
必要部数 2部
貸借対照表様式及び記載例(エクセル:78KB)
貸借対照表様式及び記載例(PDF:107KB)(別ウィンドウで開きます)
必要部数 2部
財産目録様式及び記載例(エクセル:71KB)
財産目録様式及び記載例(PDF:63KB)(別ウィンドウで開きます)
必要部数 2部
年間役員名簿様式及び記載例(ワード:53KB)
年間役員名簿様式及び記載例(PDF:51KB)(別ウィンドウで開きます)
必要部数 2部
前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿様式及び記載例(ワード:42KB)
前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿様式及び記載例(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)
上記の各手続きのうち、NPO法関連の手続きに必要な手順や書き方などについて、詳しくは、茨城県のホームページに掲載されている設立及び管理運営の手引き(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)を参照ください。なお、手引きの説明文や様式中、「茨城県知事」となっている部分は「取手市長」と読み替えてください。また、リンク先に掲載されている手引きは県規則改正前の古い様式が掲載されていますので、提出用の様式は取手市ホームページに掲載の新しいものをご使用ください。
事業報告については、手引きの48ページからご覧ください。
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
決算書類の作成にあたっては、複式簿記の知識が必須となります。必要に応じて税理士や会計士のアドバイスを受けるなどして、法人自らの手で責任をもって作成してください。なお、取手市では会計処理や財務諸表の作成に関する相談・助言等は行っていません。
なお、NPO法人会計基準協議会が運営するホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)において、NPO法人が使用することが推奨されているNPO法人会計基準に関する各種情報や、ハンドブック、財務諸表作成のためのチェックポイント、注記の書き方ガイドなどがダウンロードできます。参考資料としてご活用ください。
期限内に事業報告書を作成・提出・事務所へ備え置かない場合、NPO法人の役員(理事長だけでなく、理事や監事も含まれます)は、20万円以下の過料に処される場合があります。
NPO法第80条(抜粋)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
(中略)
三 第14条(第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
四 第28条第1項もしくは第2項、第54条第1項(第62条(第63条第5項において準用する場合を含む。)及び第63条第5項において準用する場合を含む。)又は第54条第2項及び第3項まで(これらの規定を第62条において準用する場合を含む。)又は第54条第2項及び第3項まで(これらの規定を第62条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
五 第25条第7項若しくは第29条(これらの規定を第52条第1項(第62条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第49条第4項(第51条第5項、第62条(第63条第5項において準用する場合を含む。)及び第63条第5項において準用する場合を含む。)又は第52条第2項、第53条第4項若しくは第55条第1項若しくは第2項(これらの規定を第62条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
(後略)
3年以上事業報告書の提出がない法人は、NPO法人の認証を取り消される場合があります。
NPO法第43条第1項(抜粋)
所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
市内にのみ事務所を置くNPO法人に対する所轄庁事務の権限移譲を受けている取手市は、「取手市における特定非営利活動促進法に基づく各種届出・手続き等適正化のための対応方針」に基づき、万が一法律上の提出期限を過ぎても事業報告書を提出されないNPO法人に対して、順を追って以下のような対応を行います。
なお、上記の1から3の過程において、法人側からその都度提出の意思表示等の連絡があった場合には、以降の対応を各1か月づつ延伸します。
A1 全く活動を行っていないNPO法人であっても、毎年必ず提出が必要になります。長期間にわたって活動を行っていない場合は、法人の解散手続きを行うことをお勧めします。
A2 NPO法人は、非営利性や公益性といった法律の趣旨や理念のもとで、市民がその法人の活動をチェックすることができる開かれた制度です。事業報告書を提出しないということは、市民の権利を反故にする行為になります。そういったNPO法人が増えることは、健全な活動や法律を順守している他のNPO法人に対して悪影響を与えるばかりでなく、NPO法人制度そのものへの信用や信頼の低下につながりますので、罰則が設けられています。
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