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更新日:2026年10月9日

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介護保険法(以下「法」という。)第78条の10及び第115条の45の9の規定に基づき、下記のとおり、指定介護保険サービス事業所に対する行政処分を行いましたのでお知らせします。

事業者の名称及び所在地

株式会社ウェイブ・ジャパン 代表取締役 寺山 茂樹
千葉県柏市北柏3-14-1鈴木ビル1階

対象事業所

事業所の名称 ミュージックデイ あした音 とりで
事業所の所在地 取手市取手2-8-8グレースユウキ2階B区画
サービスの種類 地域密着型通所介護、第1号通所事業
利用定員 10人
指定開始年月日 令和7年6月1日

処分内容

指定の一部効力停止6か月(新規利用者の受入停止及び介護報酬支払額の制限(報酬上限7割))
処分年月日 令和8年10月9日
停止期間 令和8年10月9日から令和9年4月8日

処分理由

  • 不正請求(法第78条の10第1項第8号及び第115条の45の9第1項第2号に該当)

指定開始時から令和8年7月まで業務継続計画を策定していないにも関わらず、業務継続計画未策定減算の適用を受けないまま介護給付費の請求を行い、不正に受領した。

  • 不正な手段により指定を受けた(法78条の10第1項第11号及び第115条の45の9第1項第5号に該当)

令和7年4月21日付で指定申請書を提出してから、指定開始までに機能訓練指導員が配置困難となり、人員基準違反となったが、市へその事実を報告せずに運営を開始し、不正な手段により指定を受けた。

返還請求額

25,330円(不正請求額18,093円及び加算金7,237円)
不正に請求して受領した介護給付費を返還させるほか、介護保険法の規定により、当該返還額に100分の40を乗じて得た額を加算金として徴収する。

今後の市の方針

各介護保険サービス事業所へ法令遵守の徹底を周知し、今後は同様の事件が発生しないように利用者の皆様が安心して介護保険サービスが利用できるように適切な指導を継続的に実施してまいります。

お問い合わせ

高齢福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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