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旧3加算(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算)は、令和6年6月以降に、「介護職員”等”処遇改善加算」へ一本化されます。
年度当初より加算を新たに算定する、または継続して算定する事業者は、下記の提出期限までに必要書類を揃え、高齢福祉課へ提出してください。また、年度の途中で加算を取得する場合も同様に、下記の提出期限までに必要書類を提出してください。
(注意)令和6年3月15日老発0315第2号厚生労働省老健局長通知により各様式に変更がありました。
介護職員等処遇改善加算等に 関するQ&A(第1版)(介護保険最新情報vol.1226)(PDF:481KB)(別ウィンドウで開きます)
介護職員等処遇改善加算等に関する 基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(介護保険最新情報vol.1215)(PDF:3,689KB)(別ウィンドウで開きます)
介護給付費算定に係る体制等に 関する届出等における留意点に ついて(介護保険最新情報vol.1214)(PDF:7,240KB)(別ウィンドウで開きます)
介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(PDF:560KB)(別ウィンドウで開きます)
未算定事業所用 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(PDF:310KB)(別ウィンドウで開きます)
(R6.6以降使用)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(PDF:1,264KB)(別ウィンドウで開きます)
(R6.5まで使用)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(PDF:1,304KB)(別ウィンドウで開きます)
介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書 編集用様式一式(ZIP:5,583KB)(別ウィンドウで開きます)
原則、加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
(注意)令和6年4月1日又は令和6年5月1日から算定する計画書(新規・区分変更・継続問わず)に関しては、令和6年4月15日までを提出期限とします。
令和6年4月15日必着
加算を算定する事業者は、事業年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出し、5年間保存する必要があります。3月サービス提供分まで加算を算定した場合は、5月に国保連合会からの最終の入金がありますので、2ヶ月後の7月末日までに実績報告を提出してください。
介護職員等処遇改善加算等実績報告書(PDF:304KB)(別ウィンドウで開きます)
未算定事業所用 介護職員等処遇改善加算等実績報告書(PDF:389KB)(別ウィンドウで開きます)
介護職員等処遇改善加算等実績報告書 編集用様式一式(ZIP:990KB)(別ウィンドウで開きます)
加算算定年度の翌年度の7月末日まで
下記の提出先まで、持参、郵送又はメールにてご提出ください。
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