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茨城県消費生活センターからの消費生活関連の緊急情報をお知らせします。
令和6年10月31日に発表された情報です。「市役所から依頼を受けて無料で給湯器の点検をしています」「給湯器を無料で点検します」などと自宅に電話があった。市役所は業者に無料点検を依頼しているのか。「このままだと火事になるから取り換えないとダメ」と言われて心配になったがどうなんだろうか。
市役所が、市民への給湯器の無料点検の勧誘を依頼することはありません。突然、無料点検を持ちかける業者には安易に点検させないようにしましょう。その場で契約せずに充分に比較や検討をしましょう。
消費生活緊急情報第93号「給湯器の点検にご注意ください」(PDF:168KB)(別ウィンドウで開きます)
令和6年7月2日に発表された緊急情報です。突然、一人暮らしのアパートに「住宅について考えませんか」と不動産業者が訪問してきた。家に入れると、年収や預金額などの個人情報を求められた。翌日以降も数時間居座られ、建売住宅の契約を執拗に迫られた。住宅を購入するつもりは無いので断ったが、連日の長時間にわたる勧誘で精神的に疲弊している。今後の対処方法を教えてほしい。
勧誘を受ける意思がない時は、訪問業者を安易に家にあげないでキッパリ断りましょう。何度言っても帰らないときは警察に通報しましょう。自分ひとりで悩まないで家族に相談することも大切です。
消費生活緊急情報第92号「強引な不動産の訪問販売トラブルにご注意!」(PDF:213KB)(別ウィンドウで開きます)
令和6年6月19日に発表された消費生活緊急情報です。突然、業者が来訪してきて「以前、屋根を直した者だが、屋根を見てあげる」と言って家全体を見始めた。その後「屋根は問題ないが、床下は危ない」と言って、部屋の畳を勝手にあげ、床下の点検を始めた。「シロアリ駆除をしたほうがいい」と言われ、「検討したい」と伝えたが、業者は殺虫剤を撒き始めた。作業終了後、高額な契約書を書かされた。解約したい。
訪問販売の場合、契約から8日以内である場合はクーリング・オフを行うことができます。突然訪問してきた業者には安易に点検させないようにしましょう。シロアリ駆除を勧誘された場合は、すぐに契約せずに、複数社から見積を取るなど十分に検討しましょう。
消費生活緊急情報第91号「シロアリ駆除の点検商法にご注意!」(PDF:203KB)(別ウィンドウで開きます)
令和6年4月17日に発表された消費生活緊急情報です。「近所で工事をしている。シンナー臭いと苦情があったので挨拶に来た。」と言って突然業者が訪問して来た。説明の後「2階の瓦が落ちている。点検したほうがよい。」と言われた。その後すぐ「監督」という人物がやってきて、点検を依頼していないのに屋根にあがった。撮影した画像を自宅のテレビに映し「瓦がずれ漆喰が落ちている。前回の工事をした残材が残っている。北側の瓦が隣家に落ちると危険だ」等と言われ、心配になり契約した。「解約はしないですよね」と念押しされ、解約しないと言ってしまったが、解約したい。
訪問販売の場合、契約から8日以内である場合はクーリング・オフを行うことができます。突然訪問してきた業者には安易に点検させないようにしましょう。屋根工事を勧誘された場合は、すぐに契約せずに、複数社から見積を取るなど十分に検討しましょう。
消費生活緊急情報 第90号「屋根工事トラブル注意報 不安をあおる点検商法にご注意!」(PDF:201KB)(別ウィンドウで開きます)
令和6年2月8日に発表された消費生活緊急情報です。不用品購入業者から「地震被災地へ送るための支援物資を集めている。古着でも食器でもなんでも買い取る。後で訪問したい。」と電話があった。被災地のために、何か役に立ちたいと思い業者の訪問を了承した。訪問してきた業者から、準備しておいた洋服の代金数百円を渡された後、「家に宝石や貴金属はないか。」としつこく言われた。本当は貴金属の買取りが目的だったのかもしれない。
購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。買取りの勧誘を承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。
消費生活緊急情報 第89号「貴金属の訪問購入トラブルにご注意!」(PDF:216KB)(別ウィンドウで開きます)
令和5年12月6日に発表された消費生活緊急情報です。自宅に業者が訪問してきて「近所で工事をしている。お宅の屋根は今すぐ修理をしないと危険だ。無料で点検してあげる。今、屋根工事の契約をすれば値引きする。」と言われ高額な契約をした。その後不安になり、業者が言っていた近所の工事をしている家に聞いたところ、自分が契約した業者とは違う業者名だった。業者が信用できないので解約したい。
訪問販売の場合、法定の契約書面を受け取ってから8日以内である等の場合はクーリング・オフを行うことができます。突然訪問してきた業者には安易に点検させないようにしましょう。勧誘された場合は、すぐに契約せずに、複数社から見積を取るなど十分に検討しましょう。
消費生活緊急情報 第88号「屋根の点検商法にご注意2」(PDF:171KB)(別ウィンドウで開きます)
儲け話のトラブルについて令和5年6月26日に茨城県消費生活センターから発表された消費者トラブル緊急情報です。
突然、友人から食事に誘われ、競馬、株などができる自動投資ソフトの購入を勧誘された。断りにくい雰囲気だったので契約してしまったが、クーリング・オフしたい。
これは情報商材を扱う訪問販売に該当しますので、法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフを行うことができます。身近な人から勧誘されて断りにくいと思っても、きっぱり断りましょう。また、逆に自分が勧誘者になると友人と人間関係のトラブルになったりすることがあります。
消費生活緊急情報第87号「うまい話はありません。友人、知人からの儲け話にご注意」(PDF:161KB)(別ウィンドウで開きます)
屋根工事について令和5年6月14日に茨城県消費生活センターから発表された消費者トラブル緊急情報です。業者が高齢者の自宅に訪問してきて「近所で屋根工事をしている者だが、お宅の屋根が剥がれているのが見えた。週末に台風が来るので、屋根のトタンが飛んだら大変だ。」と言われ点検を依頼しました。業者から撮影した屋根の写真を見せられ、言われるがままに高額な屋根工事契約をしてしまいました。
訪問販売の場合、法定の契約書面を受け取ってから8日以内である等の場合はクーリング・オフを行うことができます。屋根工事を勧められても、その場で契約せずに家族や周囲の人に相談しましょう。
消費生活緊急情報第86号「高齢者が契約トラブルにあっています。屋根の点検商法にご注意」(PDF:195KB)(別ウィンドウで開きます)
屋根工事について令和5年3月30日に茨城県消費生活センターから発表された消費者トラブル緊急情報です。業者が訪問してきて「雨もりは大丈夫ですか。無料で屋根の点検をします。」と勧められて依頼しました。業者は屋根に上がって、そこで撮った写真を見せながら「修理が必要」と言ったため、そのまま屋根工事の契約をしました。その後、不安になり、知り合いの大工さんに点検してもらったところ「はさみのようなもので屋根の一部分を切り取った形跡がある。」と言われました。クーリングオフの手続きを行い、契約解除をしました。このように突然訪問してきた業者には簡単に点検させないようにしましょう。工事を勧められてもすぐに契約せず、家族や周囲の人に相談しましょう。
消費生活緊急情報第85号「屋根の点検商法にご注意」(PDF:161KB)(別ウィンドウで開きます)
介護施設の入居権について令和4年12月20日に茨城県消費生活センターから発表された消費者トラブル緊急情報です。実在する大手ドラッグストアの名前を名乗り「介護施設の入居権が優先的に当選しました。権利を欲しがっている人に譲ってほしい」と電話がありました。その話に応じると今度は弁護士を名乗る者から電話があり、「入居権を譲ることは罪になり、財産を取り上げられてしまいます。」あなたの資産を守るためにと、どんどん預金額や口座情報などの個人情報を聞き出されました。これは、お金を振り込ませる詐欺電話です。このような電話には応じず、すぐに電話を切りましょう。
消費生活緊急情報第84号「介護施設の入居権を口実の詐欺電話にご注意」(PDF:218KB)(別ウィンドウで開きます))
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