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更新日:2024年8月7日

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若者を狙った消費者トラブルに注意(18歳から成人です)

 民法が改正され、令和4年(2022年)4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。未成年者が親権者などの同意を得ずに契約した場合には、未成年者取消権によってその契約を取り消すことができます。しかし、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使がができなくなります。消費者トラブルで困った時、迷った時は、消費生活センターへご相談ください。

成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと

18歳になるとできるようになること

  • クレジットカードを作ること
  • ローンを組むこと
  • 一人で契約すること(スマートフォンの契約、賃貸住宅の契約、高級な美容サービスなど)

20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)

  • 飲酒
  • 喫煙
  • 公営競技(競輪、競馬、競艇、オートレース)​​​​​​

18歳でできなくなること

  • 未成年者取消権が行使できなくなる(これまでは、親権者の同意がない契約を取り消すことができましたが、取り消すことができなくなります)

消費者トラブルに気をつけましょう

どんな消費者トラブルが多いのでしょうか?

  • もうけ話(情報商材、マルチ商法、暗号資産など)に関するトラブル
  • 美容医療やエステティックサービスなど「美容」に関するトラブル
  • 「フリーローンや消費者金融」のトラブル
  • 若者に身近なSNSを通じた勧誘やスマートフォンを利用した広告からの契約など
  • 出会い系サイトやマッチングアプリのトラブル
  • デート商法などの恋愛関連トラブル
  • 就活商法やオーディション商法などの仕事関連トラブル

相談事例からみた問題点。若者はここが狙われやすい!

  • 知識、経験の不足につけこまれて契約をしてしまう
  • 「絶対にもうかる」などうまい話に弱い
  • 「お金がない」を理由に断っても借金やクレジットカード契約を勧められてしまう

トラブルにあわないためには?

  • 契約する前によく考える
  • もうけ話をうのみにしない
  • 契約を迫られたらきっぱり断る

トラブルにあってしまったら

困った時は「消費ホットライン」局番無しの188にまず相談。お住まいの地区の消費生活センターにお電話がつながります。相談料は無料です。

(注意)通話料金のご負担は発生します。携帯会社の通話料金定額サービスなどでも別途ナビダイヤル料金が発生します。相談窓口に直接かけたほうが安くなる場合もあります。取手市消費生活センター0297-72-5022

お問い合わせ

産業振興課消費生活センター

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-72-5022

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