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「近所で屋根工事をしているという業者からお宅の屋根の瓦がずれているのが見えたと訪問があったが、修理を依頼してもよいものか」「住宅災害調査などと、公的機関が実施しているかのようなチラシがポストに入っていた」とのお問い合わせが、消費生活センターに多く寄せられています。また、訪問販売業者に屋根工事や外壁塗装工事を依頼し、トラブルになっているケースが増えています。本当に必要な工事なのか、複数の業者から見積もりを取ったり、家族や身近な人に相談しましょう。その他に「保険金を使って、無料で住宅修理ができます」と勧誘する業者が訪問する場合がありますが、すぐに調査や修理の契約はせずに、まずはご加入先の損害保険会社へご相談してください。
「たまたま通りかかったら、屋根が壊れているからお声をかけさせていただきました。すぐに直さないと危ないですよ。」と不安をあおられたり、「今なら安くできますよ」とせかされたりするとすぐに契約しなくては、と思いがちです。
すぐに決断せずに業者名、担当者名を聞き取り、名刺をもらいましょう。何かと理由をつけて名前を名乗らない業者には特に注意が必要です。
慌てて依頼せず、複数の業者から見積もりをもらい本当に必要な工事なのか、工事金額は納得できるものかを確認した上で契約しましょう。また、一人ですぐに決めずに家族、親族、信頼できる身近な人に相談するようにしましょう。
「火災保険や地震保険を申請すれば保険金で修理できる」と言って住宅修理やリフォームの勧誘を行う業者のトラブルのご相談が寄せられています。これは訪問販売のうちの点検商法といわれるものです。そもそも損害保険金が実際にいくら支払われるのかわかりません。まずはご自身が加入されている保険契約の内容を確認し、保険会社に相談してみましょう。住宅修理とは別に、保険金を請求するサポート手数料を請求される場合があります。「自己負担はないです」と勧誘されても、その場で契約せず家族、親族、信頼できる身近な人に相談するようにしましょう。
「クーリング・オフ」とは、契約した後、冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。クーリング・オフをすると契約は解除され、支払ったお金は返金されます。解約料などを支払う必要はありません。訪問販売の場合は、原則契約書を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフを利用できます。
契約してしまっても、おかしいと感じたり、気になることがあったら消費生活センターに相談しましょう。
消費者庁、国民生活センター、茨城県消費生活センターのホームページでは、「今、どんな手口で勧誘が行われているのか」「どんな製品事故が発生したのか」など、消費生活・消費者問題に関する事例や対処法を紹介しています。