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更新日:2024年7月4日

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医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証の交付)

手術などで予め医療費が高額になる(自己負担限度額を超える)ことが予想されるときにはこちらをご確認ください。

高額療養費の制度の1つとして、医療機関への支払いを所得区分に応じた自己負担限度額で精算できるのが限度額適用認定制度です。
申請により、国保年金課から交付された「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口負担を軽減することができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、窓口での限度額を超える支払いが不要になります。

手術など予め高額な医療費が予想されるときは、事前に国保年金課へお問い合わせください。

限度額適用認定証が必要なとき

  • 入院、外来問わず、1つの医療機関での請求が高額(自己負担限度額を超える額)になりそうなとき
  • 住民税非課税世帯のかたが入院するとき(食事代が安くなります)
  • 持病があり万一の場合に備えたいとき

ご自身の所得区分の確認は、高額療養費における所得区分の判定基準をご覧ください。

高額医療費算定の対象範囲や自己負担限度額については、高額な医療費を支払ったとき(国保高額療養費の請求手続き)をご覧ください。

入院中の食事代の限度額については、入院時の食事代(1食あたり)をご覧ください。

限度額適用認定証の交付条件

下記に該当するかたは認定証を交付できません。

  • 70歳以上で〔現役並み所得3〕および〔一般〕区分のかた(お持ちの「保険証の負担割合」で判定するため認定証が不要です)
  • 国保税に未納があるかた

認定証の請求方法

代理申請をされる場合は、「世帯主の委任状」が必要となりますので、手続きに必要なものとあわせてお持ちください。

委任状(ワード:10KB)

委任状(PDF:18KB)(別ウィンドウで開きます)

(注意)委任状は自署の場合、押印は必要ありません。ただし、word等を利用しての作成、印刷、印字等の場合には押印が必要です。

お持ちいただくもの

  • 保険証
  • 個人番号カード(または通知カード)
  • 委任状(代理申請する場合のみ)
  • 窓口に来られるかたの身分証明書(代理申請する場合のみ)

(注意)令和3年4月1日以降、国保年金課窓口における各種申請書類への押印は廃止となっていますが、対象となる申請に関連し、引き続き押印が必要な手続きのご案内をすることとなる場合もあります。印かんをお持ちのかたは、念のためご準備ください。

来庁が困難な場合は、郵送で対応させていただきますので国保年金課までご連絡ください。

窓口(即時交付)

受付場所

  • 本庁舎1階国保年金課
  • 藤代庁舎1階藤代総合窓口課

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お詫びと訂正

令和6年5月30日から6月24日までの間に交付いたしました、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(有効期限:令和6年7月31日)につきまして、様式裏面の注意事項のうち、備考にあります表記に誤りが見つかりました。

対象世帯のかたには、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の差替えをお願いする通知を郵送しています。

なお、表面の記載に変更はなく、医療機関等での使用に関して問題及び変更点はありません。お詫びして訂正させていただきます。

誤:限度額適用・標準負担額認定証

正:限度額適用・標準負担額減額認定証

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お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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