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国保への加入手続きに必要なものや窓口をご案内します。
次の場合には、国民健康保険(国保)への加入手続きが必要です(ただし、職場の健康保険などに加入するかたは除く)。国保の加入日は、手続きされた日にかかわらず前の健康保険をやめた日(退職の場合、退職日の翌日)です。
(注意)国民健康保険以外の健康保険(職場の健康保険など)に本人が加入する場合や扶養に入る場合は、国保への加入手続きは必要ありません。
国保への加入手続きは納税義務者となる世帯主のかたが届出をしていただくこととなっています。
世帯主以外のかたが手続きをされる場合は「世帯主の委任状」が必要となりますので、必要書類とあわせてお持ちください。
(注意)委任状は自署の場合、押印は必要ありません。ただし、word等を利用しての作成、印刷、印字等の場合には押印が必要です。
(ただし、被扶養者がいるかたは健康保険資格喪失証明書をお持ちください)
退職後も職場の健康保険を継続できる制度(任意継続制度)があります。
詳しくは、退職したとき(新しい健康保険の選択)をご覧ください。
上記の3と4は医療福祉制度マル福、ぬくもり支援事業の申請手続きに必要な書類です。
(注意)令和3年4月1日以降、国保年金課窓口における各種申請書類への押印は廃止となっていますが、対象となる申請に関連し、引き続き押印が必要な手続きのご案内をすることとなる場合もあります。ご印かんをお持ちのかたは、念のためご準備ください。
取手支所は原則受付のみとなります。手続き内容等について詳細の問い合わせや相談をしたい場合は本庁舎1階 国保年金課にお越しください。
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
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