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更新日:2025年3月31日

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はり・きゅう(鍼灸)、あんま・マッサージを受けるときの注意

はり・きゅう、あんま・マッサージを保険適用で受けるには、保険診療のできる施術所へ通所して施術を受ける方法と、往療と言って施術者が自宅まで訪問をして施術を受ける方法があります。

施術を受けるかたが一定の要件を満たす場合のみ国民健康保険の保険適用となります。なお、保険適用外となる場合には、全額自己負担となります。

保険適用の範囲

はり・きゅう

保険適用になるもの

下記の1、2の両方の要件を満たす場合にのみ、国民健康保険の給付対象となります。

  1. 医師がはり・きゅうの施術について同意していること
    (約6か月に1度、医師の同意書の添付が必要です)
  2. 対象となる傷病であること
    神経痛・リウマチ・五十肩・腰痛症・頸腕(けいわん)症候群・頚椎捻挫(けいついねんざ)後遺症

(注意)慢性病であって医師による適正な治療手段のない、神経痛やリウマチなどの類似疾患については、同一範ちゅうと認められる場合に限り保険適用となります。

保険適用外になるもの

医療機関との重複受診をしている場合は、給付対象外となります。
(医師の処置や湿布薬等の投薬は給付対象外となりますが、同意書の交付やそれに伴う診察や検査については同時期の受診をしても給付対象となります)

あんま・マッサージ

保険適用になるもの

下記の1、2の両方の要件を満たす場合にのみ、国民健康保険の給付対象となります。

  1. 医師があんま・マッサージの施術について同意していること
    (約6か月に1度、医師の同意書の添付が必要です。ただし、変形徒手矯正術については1か月に1度、医師の同意書の添付が必要です)
  2. 筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする場合に限り保険適用となります。

保険適用外になるもの

医療機関との受診が同日となる場合は、給付対象外となります。

注意事項

  • 上記の「保険適用となるもの」の要件を、よくご確認ください。
  • 施術所によっては保険診療を行っていない施術所もありますので、予めご確認のうえで治療を受けるようにしてください。
  • 負傷原因を正しくお伝えください。
  • 定期的に医師の同意が必要です。
  • 施術師が作成する「療養費支給申請書」で施術内容を確認のうえ、自分で署名または捺印してください。(「療養費支給申請書」は、施術を受けたかたに代わって施術師が保険給付分を国保に代理請求するための様式です)
  • 領収書を必ず受け取り、大切に保管しておいてください。(高額療養費の請求や確定申告の医療費控除の際にも必要となります)
  • 往療は歩行困難等のやむお得ない理由により、施術所への通所ができない場合にのみ給付対象となります。(この場合は施術について同意を行った医師の往療に関する同意が必要となります)

お願い(施術内容の照会)

上記のとおり、はり・きゅう、あんま・マッサージには、保険適用範囲が決められています。

国保が施術師に支払う保険適用分の費用について、皆さまの大切な保険税が法にもとづき適正におこなわれているかを確認させていただくため、「療養費支給申請書」の内容をもとに、施術を受けたかたにその内容についての聞き取りをさせていただいております。

国保から照会があった際はご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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