現在位置 ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険(75歳未満) > 手続き > 高額な医療費を支払ったとき(国保高額療養費の請求手続き)

印刷する

更新日:2024年3月12日

ここから本文です。

高額な医療費を支払ったとき(国保高額療養費の請求手続き)

同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。ただし、国民健康保険税が滞納されているかたについては、全部又は一部を国民健康保険税に充当させていただくことがあります。
該当のかたには、取手市よりおおむね診療月の3ヶ月後に申請書「高額療養費支給のお知らせ」をお送りしますので、通知が届いたら忘れずにお手続きください。申請にあたっては、申請書に記載の医療機関へのお支払いが完了しているか確認してください。交通事故等によるものは該当しません。

支給が決定しましたら、支給決定通知書(ハガキ)が送付されます。

令和6年4月以降は、1回申請いただくと、翌月以降は原則手続き不要で、登録された口座へ自動的に入金されます。

(注意)国民健康保険税に滞納のある世帯や、1回目の申請後に世帯主が変更になった世帯は対象外となります。また、これまで同様に申請書の提出を希望されるかたは、別途書類の提出が必要ですのでお問い合わせください。

基準や請求のしかたは次のとおりです。(ページ内の該当箇所に移動します)

取手市では、所定の書類を市役所へ提出していただく方法で請求を受付けています。銀行での手続きをお願いしたり、電話や訪問による手続きはおこなっていません。

最近、市職員を装った詐欺事件が増加しておりますので十分に注意してください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、窓口での限度額を超える支払いが不要になります。

ご不明な点がありましたら国保年金課までご連絡ください。

 高額療養費算定の対象範囲

  • 保険診療分であること
  • 同じ月内における自己負担額の合算
  • 同一世帯内の国保被保険者の自己負担額の合算

対象にならないもの

  • 自費診療、保険適用外でおこなったもの
  • 入院時の食事代、差額ベッド代、生活用品代や雑費
  • 医師から発行された証明書等の文書代
  • 市販の薬代

ページの先頭へ戻る

 自己負担限度額(1か月あたり)

自己負担限度額は、年齢と所得により次のとおり決められています。

70歳未満のかた

自己負担額の世帯合算は、1医療機関(ただし、同じ医療機関でも入院、外来、歯科は別扱い)において21,000円以上の自己負担額が生じた分が対象となります。
また、過去12カ月以内に、同一世帯で4回以上高額療養費に該当した場合は、(4回目以降)の自己負担限度額が適用されます。

(注意)ここでいう年間所得とは世帯の国保加入者全員の基礎控除後の総所得額の合計のことをいいます。

区分 ア(年間所得901万円超)

  • 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
    ただし、過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、140,100円に変更となります。

区分 イ(年間所得600万円超901万円以下)

  • 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
    ただし、過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、93,000円に変更となります。

区分 ウ(年間所得210万円超600万円以下)

  • 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
    ただし、過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、44,400円に変更となります。

区分 エ(年間所得210万円以下)

  • 57,600円
    ただし、過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、44,400円に変更となります。

区分 オ(住民税非課税世帯)

  • 35,400円
    ただし、過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、24,600円に変更となります。

70歳から74歳までのかた

次の区分に分かれ、外来のみの自己負担限度額が設定されているものがあります(ただし、その場合は個人単位で計算)。

過去12カ月以内に、同一世帯で4回以上高額療養費に該当した場合は、4回目以降の自己負担限度額が適用されます。

非課税世帯(低所得者2、低所得者1)と現役並み所得者2、現役並み所得者1のかたが、限度額認定証を発行することができます。

現役並み所得者(3割負担のかたで住民税課税所得が690万円以上のかた)

  • 外来+入院の限度額(世帯合算)
    252,600円+(医療費-842,000円)×1%
    ただし、過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、140,100円に変更となります。

現役並み所得者(3割負担のかたで住民税課税所得が380万円以上690万未満のかた)

  • 外来+入院の限度額(世帯合算)
    167,400円+(医療費-558,000円)×1%
    ただし、過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、93,000円に変更となります。

現役並み所得者(3割負担のかたで住民税課税所得が145万円以上380万未満のかた)

  • 外来+入院の限度額(世帯合算)
    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
    ただし、過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、44,400円に変更となります。

一般(医療費が2割または1割負担で住民税が課税されている世帯のかた)

  • 外来のみの限度額
    18,000円(8月から翌年7月までの年間上限額144,000円)
  • 外来+入院の限度額(世帯合算)
    57,600円
    ただし、過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、44,400円に変更となります。

低所得者2(住民税非課税世帯のかたで低所得者1に該当しないかた)

  • 外来のみの限度額
    8,000円
  • 外来+入院の限度額(世帯合算)
    24,600円

低所得者1(住民税非課税世帯のかたで控除額を差し引くと所得が0円になるかた)

  • 外来のみの限度額
    8,000円
  • 外来+入院の限度額(世帯合算)
    15,000円

ページの先頭へ戻る

請求のしかた(該当のかたには通知が届きます)

「高額療養費支給のお知らせ」が届いたら、以下のものをお持ちください。詳しい申請手続きにつきましては通知をご覧ください。

  • お知らせに同封している「高額療養費支給申請書」
  • 世帯主または世帯員の通帳(1回申請いただくと、翌月以降は原則手続き不要で、登録された口座へ自動的に入金されます。入金が確認しやすい口座を選んでください。)

(注意)令和3年4月1日以降、国保年金課窓口における各種申請書類への押印は廃止となっています。また、令和4年4月より申請されるかたが確認することで、領収書の提示が不要となりました。

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱