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更新日:2025年3月31日

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柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けるときの注意

接骨院、整骨院にかかるときや訪問施術には、保険適用範囲が決められていますのでこちらでご確認ください。柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けるときは、次のとおり、保険適用となる場合とならない場合があります。

万一、被保険者証で保険適用外の内容の施術を受けたときは、その保険給付分を返還いただくこととなりますのでご注意ください。

保険適用の範囲

保険適用になる場合

骨折および脱臼(ただし、応急手当以外は医師が同意したものに限る)

打撲および捻挫(ただし、医療機関との重複受診は不可。長期にわたるときは内科的要因も考えられるので医師の診断を受けてください。)

保険適用外のもの(自費診療扱い)

  • 単なる肩こり、筋肉疲労
  • 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 過去の交通事故等による後遺症
  • 症状の改善の見られない長期の治療
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
  • 仕事中や通勤途上におきた負傷(労災保険に該当)

ご注意

「健康保険取扱い」の接骨院・整骨院であっても、保険適用の条件以外のものは自費診療扱いとなります。

その場合、窓口で保険扱いとして精算されても、保険給付額を接骨院もしくは国保から後日請求させていただくことになりますのでご注意ください。

柔道整復師の受け方

  1. 負傷原因を正しくお伝えください
  2. 柔道整復師が作成する「療養費支給申請書」で施術内容を確認のうえ、自分で署名または捺印してください
    (「療養費支給申請書」は、施術を受けたかたに代わって柔道整復師が保険給付分を国保に代理請求するための様式です)
  3. 領収書を受け取り、大切に保管しておいてください
    (高額療養費の請求や確定申告の医療費控除の際にも必要となります)

お願い(施術内容の照会)

上記のとおり、柔道整復師の施術は、保険適用範囲が決められています。

国保が柔道整復師に支払う保険適用分の費用について、皆さまの大切な保険税が法にもとづき適正におこなわれているかを確認させていただくため、「療養費支給申請書」の内容をもとに、施術を受けたかたにその内容についての聞き取りをさせていただいています。照会があった際はご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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