現在位置 ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険(75歳未満) > 手続き > 柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けるときの注意
ここから本文です。
接骨院、整骨院にかかるときや訪問施術には、保険適用範囲が決められていますのでこちらでご確認ください。柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けるときは、次のとおり、保険適用となる場合とならない場合があります。
万一、被保険者証で保険適用外の内容の施術を受けたときは、その保険給付分を返還いただくこととなりますのでご注意ください。
骨折および脱臼(ただし、応急手当以外は医師が同意したものに限る)
打撲および捻挫(ただし、医療機関との重複受診は不可。長期にわたるときは内科的要因も考えられるので医師の診断を受けてください。)
「健康保険取扱い」の接骨院・整骨院であっても、保険適用の条件以外のものは自費診療扱いとなります。
その場合、窓口で保険扱いとして精算されても、保険給付額を接骨院もしくは国保から後日請求させていただくことになりますのでご注意ください。
上記のとおり、柔道整復師の施術は、保険適用範囲が決められています。
国保が柔道整復師に支払う保険適用分の費用について、皆さまの大切な保険税が法にもとづき適正におこなわれているかを確認させていただくため、「療養費支給申請書」の内容をもとに、施術を受けたかたにその内容についての聞き取りをさせていただいています。照会があった際はご協力をお願いいたします。