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退職したとき(新しい健康保険の選択)
退職した際の次の健康保険の手続き(選択)についてご案内します。
退職すると、同時に職場の健康保険の資格も喪失します。新たな健康保険は、次のいずれかのうち、ご自身で選択していただくことになります。それぞれ保険税(保険料)や給付内容が異なりますので、よく確認しましょう。
- 国民健康保険(国保)に加入する
- 今まで加入していた職場の健康保険を継続する(社会保険の任意継続)
- 家族の職場の健康保険の被扶養者になる
1.国民健康保険(国保)に加入する
国保の特徴
- 世帯管理となり、世帯主が代表者となり納税および各申請の届出義務を負う
- 保険税は、加入者個人の前年の所得をもとに算出される
- 課税対象となる所得は、給与、年金、不動産など全ての所得を合計した総所得額が対象となる
- 会社都合により退職し、失業給付を受給する場合は軽減措置が受けられる(ただし、65歳未満のかたに限る)
- 市役所が窓口であるため手続きがしやすい
- 身近な場所で健康診査を受けることができる
国保税
保険税については、保険税と納付方法をご覧ください。
国保への加入方法
加入手続きの方法については、国民健康保険への加入手続きをご覧ください。
2.今まで加入していた職場の健康保険を継続する(社会保険の任意継続)
任意継続の特徴
- 退職時の被扶養者も引き継き加入することができる
- 保険料は、退職した時点での本人の給与をもとに算出される
- 傷病手当を受給していた場合は、引き続き受給することができる
- 組合独自の給付がある(付加給付。ただし、付加給付が無い組合もあり)
任意継続の保険料
仕事をしていたときの保険料とは異なります。
保険料の試算は、健康保険組合にお問い合わせください。
任意継続への加入方法
退職日の翌日から20日以内に手続きをしてください。
詳しくは、健康保険組合にお問い合わせください。
3.家族の職場の健康保険の被扶養者になる
被扶養者の特徴
- 被扶養者個人の保険料が発生しない
- 組合独自の給付がある(付加給付。ただし、付加給付が無い組合もあり)
被扶養者の届出方法
ご家族の職場にお問い合わせください。