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更新日:2020年4月9日

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退職したとき(新しい健康保険の選択)

退職した際の次の健康保険の手続き(選択)についてご案内します。
退職すると、同時に職場の健康保険の資格も喪失します。新たな健康保険は、次のいずれかのうち、ご自身で選択していただくことになります。それぞれ保険税(保険料)や給付内容が異なりますので、よく確認しましょう。

  1. 国民健康保険(国保)に加入する
  2. 今まで加入していた職場の健康保険を継続する(社会保険の任意継続)
  3. 家族の職場の健康保険の被扶養者になる

1.国民健康保険(国保)に加入する

国保の特徴

  • 世帯管理となり、世帯主が代表者となり納税および各申請の届出義務を負う
  • 保険税は、加入者個人の前年の所得をもとに算出される
  • 課税対象となる所得は、給与、年金、不動産など全ての所得を合計した総所得額が対象となる
  • 会社都合により退職し、失業給付を受給する場合は軽減措置が受けられる(ただし、65歳未満のかたに限る)
  • 市役所が窓口であるため手続きがしやすい
  • 身近な場所で健康診査を受けることができる

国保税

保険税については、保険税と納付方法をご覧ください。

国保への加入方法

加入手続きの方法については、国民健康保険への加入手続きをご覧ください。

2.今まで加入していた職場の健康保険を継続する(社会保険の任意継続)

任意継続の特徴

  • 退職時の被扶養者も引き継き加入することができる
  • 保険料は、退職した時点での本人の給与をもとに算出される
  • 傷病手当を受給していた場合は、引き続き受給することができる
  • 組合独自の給付がある(付加給付。ただし、付加給付が無い組合もあり)

任意継続の保険料

仕事をしていたときの保険料とは異なります。

保険料の試算は、健康保険組合にお問い合わせください。

任意継続への加入方法

退職日の翌日から20日以内に手続きをしてください

詳しくは、健康保険組合にお問い合わせください。

3.家族の職場の健康保険の被扶養者になる

被扶養者の特徴

  • 被扶養者個人の保険料が発生しない
  • 組合独自の給付がある(付加給付。ただし、付加給付が無い組合もあり)

被扶養者の届出方法

ご家族の職場にお問い合わせください。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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