現在位置 ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険(75歳未満) > 手続き > 海外渡航中に医療機関を受診したとき(海外療養費の請求手続き)
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海外渡航中の医療費は、いったん全額自己負担した後、国保に海外療養費の請求をしてください。
海外渡航中の疾病やケガで、次の条件に該当するときは国保から海外療養費を支給します。
医療機関に支払った翌日から2年以内にご請求ください。
旅行会社等で契約した海外旅行保険への同時請求も可能です。詳しくは、海外旅行保険の取扱い店へお問い合わせください。
治療目的で渡航したとき、仕事や学業など海外で生活をしているときの診療は対象外です。
次のうち、比較して額の少ないほうを支給額の算定根拠とします。
請求手続きの約3か月後(口座入金)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで