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更新日:2025年3月31日

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海外渡航中に医療機関を受診したとき(海外療養費の請求手続き)

海外渡航中の医療費は、いったん全額自己負担した後、国保に海外療養費の請求をしてください。

海外渡航中の疾病やケガで、次の条件に該当するときは国保から海外療養費を支給します。

医療機関に支払った翌日から2年以内にご請求ください。

旅行会社等で契約した海外旅行保険への同時請求も可能です。詳しくは、海外旅行保険の取扱い店へお問い合わせください。

海外療養費の対象範囲

  • 一時的な渡航中の診療であること
  • 日本で保険診療として認められている内容であること

治療目的で渡航したとき、仕事や学業など海外で生活をしているときの診療は対象外です。

支給額

次のうち、比較して額の少ないほうを支給額の算定根拠とします。

  • 実際の支払額から自己負担割合に応じた自己負担額を控除した額(支払額は為替レートにもとづき日本円に換算します)。
  • 当該治療を日本の診療報酬に換算した額

請求に必要なもの

  • 領収書(医療機関が発行したもの)
  • 医師の診断明細書(医療機関によっては有料の場合あり)
  • 診断明細書の日本語訳文(自作でも可)
  • パスポート
  • 被保険者証
  • 通帳(振込先となる口座のもの)
  • 個人番号カード(または通知カード)

支給時期

請求手続きの約3か月後(口座入金)

窓口

受付場所

  • 本庁舎1階 国保年金課
  • 藤代庁舎1階 藤代総合窓口課

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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