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雇われている人(アルバイトやパート従業員も含む)が仕事や通勤中にケガをした場合は、健康保険ではなく労災が適用されます。
仕事や通勤中にケガを負ったときは、健康保険ではなく労災から給付を受けることとなります。
労災は、療養費のほか、休業補償等なども給付されますので医療機関を受診する前によく確認してください。
労災で給付されるべき医療費について、被保険者証を使用された場合は、その保険給付額をご本人様に請求させていただくこととなりますのでご注意ください。
雇われているすべてのかた(アルバイトやパート労働者も含む)および労災保険の任意加入をしている雇用主が、仕事や通勤中に病気やケガにあったとき
(ただし、病気については仕事との因果関係がある場合に限る)
労災の認定を受けた医療費については、自己負担は発生しません。
職場の所在地を管轄しているところの労働基準監督署