現在位置 ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険(75歳未満) > 手続き > 医療費をいったん全額自己負担したとき(療養費の請求手続き)
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次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、窓口に申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。ただし、国民健康保険税が未納のかたについては、支給額の全部又は一部を国民健康保険税に充当させていただくことがあります。
医療機関に支払った翌日から2年以内にご請求ください。
医師の指示により、次のような治療用装具を購入したとき。ただし、それぞれに細かな条件がありますので、詳しくは医療機関にお問い合わせください。
費用から自己負担額を控除した額
請求手続きの約3か月後(口座入金)
急病などで、やむを得ず保険証を持たずに医療機関にかかったとき
費用から自己負担額を控除した額
ただし、受診月内であれば被保険者証と領収書を持って、医療機関で精算することが可能な場合があります。
詳しくは、医療機関にお問い合わせください。
請求手続きの約3か月後(口座入金)
医師の指示により、やむを得ず入院や転院をする際に移送に費用がかかったとき
最も経済的かつ合理的な経路及び方法で算定した移送にかかった費用
請求手続きの約3か月後(口座入金)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで