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更新日:2026年3月27日

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医療と介護の合計が高額になったとき(国保高額介護合算療養費)

年間の医療と介護の自己負担の合算が高額医療介護合算自己負担限度額を超えたときには、高額介護合算療養費が支給されます。

年間(前年8月1日から当年7月31日までの期間)の医療費と介護サービス費の自己負担が高額介護合算自己負担限度額を超えた場合、その超えた分は国民健康保険(国保)と介護保険から高額介護合算療養費として還付支給されます。

該当のかたには、受診や利用データをもとに毎年2月頃に通知(高額介護合算療養費支給のお知らせ)をお送りしますので、通知が届いたら忘れずにお手続きください。

基準や支給方法は次のとおりです。

(注意)取手市では、所定の書類を市役所へ提出していただく方法で請求を受付けています。銀行での手続きをお願いしたり、電話や訪問による手続きはおこなっていません。市職員を装った詐欺事件等に十分ご注意ください。

ご不明な点がありましたら国保年金課までご連絡ください。

 高額介護合算療養費算定の対象範囲

医療費

高額療養費算定の対象に同じ

介護サービス費

介護サービス(利用)費として負担した額

 高額介護合算自己負担限度額(年間)

高額介護合算自己負担限度額は、年齢と所得により次のとおり決められています。同じ健康保険組合に加入しているかたの自己負担額は、世帯で合算されます。

ご自身の所得区分の確認は、高額療養費における所得区分の判定基準をご覧ください。

70歳未満のかた

  • 区分ア(総所得が901万円を超える世帯)212万円

  • 区分イ(総所得が600万円を超えて901万円以下の世帯) 141万円

  • 区分ウ(総所得が210万円を超えて600万円以下の世帯)67万円
  • 区分エ(総所得が210万円以下の世帯)60万円

  • 区分オ(住民税非課税世帯)34万円

70歳から74歳までのかた

  • 現役並み所得者3(課税所得が690万を超えるかた)212万円
  • 現役並み所得者2(課税所得が380万円から690万円未満のかた)141万円
  • 現役並み所得者1(課税所得が145万円から380万円未満のかた)67万円
  • 一般(課税所得が145万円未満のかた)56万円
  • 低所得者2(住民税非課税世帯のかたで低所得者1に該当しないかた)31万円
  • 低所得者1(住民税非課税世帯のかたで控除額を差し引くと0円になるかた)19万円

 請求方法(該当のかたには通知が届きます)

「高額介護合算療養費支給のお知らせ」が届いたら、同封されている次の書類をご提出ください。詳しい方法は通知をご覧ください。

  • 高額介護合算療養費申請書

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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